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「贅沢かな?」と迷う必要なし。共働き世帯の必須ツール、こども家庭庁ベビーシッター券の賢い使い方
ビジョナリー編集部 2026/07/02
仕事の準備に追われる中、子どもの体調不良や保育園の都合で、急に預け先がなくなった。あるいは、目の前に山積みのタスクがあるけれど、子どものお迎え時刻が迫る。育児と仕事の両立の難しさに、思わずため息が出たこともあるでしょう。
この現実を前に、頭をよぎるのが「ベビーシッター」という選択肢。しかし、料金が高そう、何となく贅沢なイメージと自分にブレーキをかけてしまう人も多いのではないでしょうか。
そのような現状の救世主として、一筋の光をもたらす制度があるのをご存じでしょうか。それが「こども家庭庁ベビーシッター券」です。
こども家庭庁ベビーシッター券の基本
このベビーシッター券は、1枚につき2,300円分の割引になります。2026年度からは従来の2,200円から100円アップしました。1回の利用につき児童1人あたり2枚(つまり4,600円分)まで使えます。
また、月あたりの利用上限は24枚。最大で55,200円分の補助が受けられます。兄弟がいれば人数分適用できるので、子どもが多い家庭にとっても効果は大きくなります。
利用できるケース・できないケースを整理
この制度は原則、親が仕事などで育児ができない場合を想定したものです。共働き世帯や、ひとり親が主な対象となります。対象となる子どもは、乳幼児から小学校3年生までです。さらに、身体や発達に障害がある場合は小学校6年生まで適用範囲が広がります。
たとえば、配偶者が専業主婦(主夫)の場合や、産休・育休中は原則対象外です(ただし、病気や求職活動などのやむを得ない事情がある場合は例外もあります)。また、家事代行や習い事・通院の送迎、シッター宅での預かりといったケースも対象外です。あくまで「自宅での保育」や「園から自宅への送迎」など、家庭での保育サポートが主眼となります。
利用開始までの流れ
この制度を利用するためには、まず勤務先が本事業を導入していることが前提となります。導入済みの場合は、人事・総務担当者に希望を伝え、電子割引券(コード)の発行手続きを行います。
実際の利用手続きは、各シッター会社の予約サイトやアプリを通じてオンラインで完結するのが現在の主流です。利用の際は、予約時の画面で「こども家庭庁ベビーシッター割引券」の項目を選択し、必要な情報を入力するだけで、予約と同時に割引が適用されるケースがほとんどです。
ただし、シッター会社によっては「予約時に入力する」形式や「当日シッターが提示するQRコードを読み取る」形式など、システム運用が微妙に異なります。以前のような「電話で利用を申告する」といった煩雑なやり取りは不要ですが、初回利用時は、その会社の公式サイトにある「ご利用ガイド」や「ヘルプページ」で、適用手順を一度確認しておくと安心です。
子どもを預ける不安とシッター会社の取り組み
他人に子どもを預ける。その一歩を踏み出すには、やはり不安はつきものです。特に、初めて利用する場合、どんな人が来てくれるのか、子どもはなじめるのかと心配になるのは当然です。
この制度を利用するシッター会社は、国の定めた基準に則った事業者に限定されています。初回利用時には必ず「事前面談」や「顔合わせ」を実施し、保護者が直接シッターと話し、子どもの性格や生活リズム、注意点などを共有できます。また、最近ではウェブカメラの活用や、保育中の活動記録の共有など、透明性を高める工夫も進んでいます。こうした仕組みで、利用者の不安を少しでも和らげる努力が続けられています。
また、以前はベビーシッター割引券で受けた割引額が「雑所得」として課税対象となり確定申告の必要がありましたが、2021年4月以降は非課税所得となり、確定申告の手間も無くなっています。
まとめ
多忙な日々のなか、「仕事か育児か」という二者択一に悩む場面は少なくありません。しかし、国や企業、自治体が提供するサポートを知り、使いこなすことで、その“壁”を乗り越える新しい選択肢が生まれます。
制度を活用することで、家族の時間にも心の余裕にも“ゆとり”がもたらされます。今こそ、情報を味方にし、賢く“両立”を叶える一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。


