
ONE PIECE・ルフィに学ぶ信頼されるリーダ...
9/8(月)
2025年
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ビジョナリー編集部 2025/09/08
「履歴書に“卒業”と書いたけど、本当は中退だった」「有名大学の名前をSNSに載せてしまった」
一見“些細なごまかし”にも思える学歴詐称。しかし、ひとたび発覚したとき、どのような影響や“罪”が待っているのでしょうか。
本記事では、話題になった実例や法律の観点を交えながら、学歴詐称の全貌とリスクを解説します。
1992年、タレントとしての知名度も背景に参議院議員通常選挙で当選した新間正次は、選挙公報などで「明治大学中退」と記載していたが、実際には入学していなかったことが判明しました。
当初は辞職せず、無罪を主張して最高裁まで争いましたが、公職選挙法違反で有罪判決が確定し失職しました。新間正次は、公職選挙法違反で最高裁の有罪判決を受けた初めての現職国会議員となりました。
学歴詐称とは「実際より高い、もしくは低い学歴を偽ること」を指します。
多くの方が「高卒を大卒と偽る」ケースを想像されるかもしれませんが、「大卒を高卒と偽る」ような“学歴を下げる”行為も詐称に該当します。
一見不利に思える「学歴を下げる」詐称も、特定の求人や資格受験のために行われてしまうことがあります。
単に学歴を偽るだけでは直ちに刑事事件となるわけではありません。経歴詐称行為自体は、民間企業の採用や日常生活において、必ずしも「犯罪」として処罰されるわけではないのです。
しかし、一定の条件下では罪に問われる場合があります。どのような場合に「罪」になるのか、具体的に見ていきましょう。
※以下に記載する罰則は2025年9月4日時点のものです。
偽った学歴によって金銭的な利益や経済的な便宜を受けた場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
たとえば「学歴や職歴を偽り、資格が必要な職に就く」といったケースです。
卒業証書や資格証明書を偽造・使用した場合は、文書偽造罪となります。
「学位や資格がないのに、あると偽って名乗る」場合は、軽犯罪法第1条15号に触れる可能性があります。
国会議員や地方議員など公職選挙の候補者が経歴を詐称した場合は、公職選挙法違反となります。
当選・落選にかかわらず罪が成立する点も、見落とされがちなポイントです。
企業の多くは、就業規則で「経歴詐称」を懲戒理由としています。
特に“採用判断に影響を与える重要な部分”を偽った場合、懲戒解雇が有効とされるケースが多いです。
詐称によって企業や第三者に損害を与えた場合、損害賠償請求を受けるリスクも否定できません。
学歴や経歴は人生設計や将来の収入、社会的地位に直結するため、発覚時のダメージは計り知れません。
こうした動機が、つい“嘘”を誘発してしまうこともあります。
しかし、採用時の照会やSNSの普及など、経歴の真偽を調べる手段はいくらでもあります。「バレなければ大丈夫」と思っても、何年経っても発覚するリスクは消えません。
学歴詐称は一瞬の“得”のために、
といった、取り返しのつかない代償を招く行為です。
信頼は一度失うと、元には戻りません。誠実な自己開示こそが、長い人生を豊かに生きるために必要なことです。