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2026年9月末でインボイス2割特例が終了!10月からの「3割特例」と課税方式の選び方
ビジョナリー編集部 2026/09/09
インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から課税事業者へ転換した小規模事業者の税負担を抑えてきた「2割特例」が、2026年9月30日をもって期限を迎えます。2026年10月からは個人事業主を対象とした「3割特例」が新たに2年間提供されますが、法人は対象外となるため注意が必要です。
本記事では、制度の基本から、10月以降の課税方式について分かりやすく解説します。
そもそもどのような特例だったか
2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)となった際に、納付する消費税額を売上にかかる消費税の2割に軽減する経過措置です。適用期間は2023年10月1日から、2026年9月30日が属する課税期間までと定められています。
個人事業主の場合は2026年分(令和8年分)の確定申告まで適用され、法人の場合は2026年9月30日を含む決算期で終了します。
2026年10月から始まる「3割特例」
2割特例の終了に伴う負担増を和らげるため、新設される制度が「3割特例」です。
納付税額は売上消費税の「3割」
3割特例が適用されると、納付税額は売上にかかる消費税額の3割となります。
たとえば、1年間で手元に預かった消費税が50万円の場合、2割特例では10万円の納付でしたが、3割特例では15万円となります。納税額は1割分増加しますが、簡易課税と比べると負担を抑えられるケースが見られます。
個人事業主限定の措置
重要となるポイントは、適用対象が「個人事業主(フリーランス含む)」に限定されている点です。
法人は3割特例を利用できません。そのため、「本則課税」か「簡易課税」のどちらかを選択して納税準備を進める必要があります。
2割特例終了後の「3つの選択肢」
選択肢1:本則課税(一般課税)
預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納付額を計算します。仕入高が多い業種や、高額な設備投資を行った年などは、納付額を抑えられたり還付を受けられたりするメリットがあります。ただし、すべての領収書や請求書の管理が必要となるため、会計処理の手間があります。
選択肢2:簡易課税
業種ごとに定められた「みなし仕入率(90%〜40%)」を、消費税に掛け合わせて納付額を計算します。みなし仕入率が高い卸売業(90%)や小売業(80%)の場合、3割特例(実質仕入率70%計算)よりも納付額を低く抑えられる可能性があります。
※適用を受けるには、適用したい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。
選択肢3:3割特例(個人事業主限定)
みなし仕入率を「70%」とみなす計算方式です。ITエンジニアやライター、コンサルタントなど、経費率が低いサービス業(簡易課税のみなし仕入率が50%の業種)に携わる個人事業主にとっては、簡易課税よりも節税効果が高くなります。
進めておくべき準備と実務上の対策
2026年10月の変更をスムーズに乗り切るために、今から次のステップで準備を進めましょう。
- 納税額のシミュレーションを行う
過去の売上・経費データをもとに、「本則課税」「簡易課税」「3割特例(個人のみ)」で納税額がどう変わるかを試算してください。 - 簡易課税の届出期限を確認する
シミュレーションの結果、簡易課税が有利だと判明した場合は、提出期限に注意して届出書を提出しましょう。法人の場合は2割特例が終了する決算期までに手続きを済ませる必要があります。 - 手元資金の管理と価格転嫁の検討
2割特例から3割特例や簡易課税へ移行すると、納税額は実質的に増えることになります。申告時期に焦らないよう納税用資金をプールしておくことや、必要に応じて取引先との価格交渉を進めることが大切です。
終わりに
課税方式の変更は、経理フローの見直しや資金繰りの計画にも直結します。特に、事前届出の提出タイミングを逃すと、希望する課税方式を選定できず不必要な税負担が生じるリスクもあります。
まずは直近の決算期や確定申告に向け、過去の決算・確定申告データを元に早期のアクションを起こすことが大切です。判断に迷う場合や、複雑な事業構造の場合は、税理士などの専門家へ相談のうえ、自社・自身に最適な判断を行いましょう。


